苦情処理

 

苦情申出窓口

社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることとしています。 本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることとしています。

   1、苦情解決責任者  建田 浩司(園長)

   2、苦情受付担当者  長澤 伸二(業務課長)

   3、第三者委員    朝山 直行    門脇 正志

苦情解決の方法

@苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。

A苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

B苦情解決の為の話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。

  T.第三者委員による苦情内容の確認

  U.第三者委員による解決案の調整、助言

  V.話し合いの結果や改善事項等の確認

C都道府県「運営適正化委員会」の紹介

本事業者で解決できない苦情は、島根県社会福祉協議会(松江市東津田町1741-3  いきいきプラザ)に設置された島根県運営適正化委員会に申し立てることが出来ます。

 

苦情解決報告

令和4年度における苦情解決の状況をお知らせいたします。

@苦情申出人(人数)   A苦情の内容(件数)

 利用者本人・・・・・7人   職員の対応について・・・・・・9件

 家族・・・・・・・・0人   入所者どうしの関係について・・4件

 その他・・・・・・・0人      その他・・・・・・・・・・・・0件

 合計・・・・・・・・7人   合計・・・・・・・・・・・・13件

 

B結果(件数)

 説明、協議により申出人に報告(現状で了解)・・・・・・・・・8件

 説明、協議により申出人に報告(改善する)・・・・・・・・・・2件

 現在、調整中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0件

 運営適正化委員会の斡旋により和解・・・・・・・・・・・・・・0件

 訴訟に発展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0件

 匿名だったため、協議結果を全体朝礼時に説明、掲示をする・・・3件

 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13件